あの事件のショックは続き、今もかなり落ち込んでいます。
昨日は教会の帰りに父の墓参に行ってきました。
父と安倍さんのことを祈り、投票に行きました。
今日は一周忌でもあり、娘の11歳の誕生日でもあります。
政治に関心のある娘は自分の通う小学校の投票所に妻と見学に行ったそうです。
- Video: Moment When Japan's Former PM Shinzo Abe Was Shot Twice youtu.be/7u1_l5aghBU @YouTubeより posted at 15:18:52
最小限の戦力とは、相手の戦力によって変わる相対的なものと言えるでしょう。
相手が強大な武力で攻撃してくれば、当然、守る側もそれに相応ふさわしい実力がなくては意味がありません。
他国の艦船に対する武力攻撃があれば、海上自衛隊は憲法第九条の制約により、味方の彼らを見捨てて逃げるしかありません。
自分たちが攻撃された時のみ、「最小限度の自衛」ができるだけです。自分より強い、あるいは強いであろうと推測される相手を挑発するでしょうか。
軍事もこれと同じで、相手が強いと思えばむやみに紛争を引き起こすことはないのです。
ニューキャッスル大学教授のラインハルト・ドリフテは「不十分な安全保障は、過大なそれと同様に危険となりうる」と言っています。
現在も尖閣諸島海域にて日本の領海を侵犯するのは、日本よりアメリカの出方を見るためと、領海侵犯を常態化することで尖閣諸島は中国の領土・領海という既成事実を積み重ねる目的があるからです。
その領海侵犯につき、日本は初めに海上保安庁が出動しますが、相手からの攻撃がないかぎり、拡声器による排除命令ができるだけで、武力行使ができません。
憲法第九条の弊害が、こんなところにも表れています。
海上保安庁では対応できず、海上自衛隊の艦艇が出ることになる場合は当然、攻撃されないと日本からは強制力は使えないので先にやられるのを待つということにもなります。
では、海上保安庁ではな く、初めから海上自衛隊が出動すれば良いのですが、海上自衛隊は「軍隊」であり、艦艇は「軍艦」なので、専守防衛で自ら攻撃できません。
ほぼ毎日、中国機に対して航空自衛隊はスクランブル発進をしています。当然中国側は日本が攻撃を仕掛けてこないことを知っています。
中国機が領空侵犯した場合、自分からは攻撃できない以上、相手の一撃を待つか、逃げるかしかありません。
戦闘機からの砲撃は撃ってきたとわかった時点で、すでに命中しています。パイロットの緊張、恐怖はいかばかりでしょうか。
そのような不利な状況での任務も、憲法の拘束によって専守防衛とされているからです。
憲法の縛りが自衛隊に攻撃性を有する武器・装備の保有を許さず、逆に安全保障と自衛隊を危険にさらしているのです。
憲法9条の縛りにより、日本の領土、領海、空域に対する不法侵入について直接的な攻撃はできません。従って北朝鮮の工作員は易々と日本に密入国してきます。
安倍さんは外相時から拉致被害者のことについて非常に胸を痛めていました。
クラウゼヴィッツは『戦争論』で「絶対的防衛なるものは、戦争の概念とまったく相容れない。
もしかかる防御があるとすれば、彼我のうちどちらか一方だけが戦争をすることになるからである。
要するに戦争においては、防御もまた相対的な意味をもつにすぎない」と言っています。
子どもはスイミングスクールに行っているが、クイックターンができないというので鶴見緑地公園にあるプールへ。
このプールは時間によって高波小波ができるプールや河のように流れるプール、温水ジャグジーなどがあり、人気。日にちによっては行列ができるほど。
子どもは三時間ほど練習して何とか前転ができるようになった。あとはキックして方向転換ができるようになれば。
夏休みは始まったばかり、どうか記憶に残る休みになりますように。
プールの近くのコンビニの外にあるイートインスペース(ややこし)から
大阪自販機
近所の自販機が
大阪?
9種類で500円なら安い?
隣の自販機は一見普通ですが…
よく見ると…
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